2007年12月7日 予算特別委員会 第1分科会 質疑概要(2)
質問者 日本共産党 真下紀子 議員
2 選挙管理委員会所管の問題
選挙カーの燃料代などについて
○真下紀子委員
私は、道議会議員選挙における公費負担に関して、初めに、選挙カーの燃料代などについて伺ってまいります。
先日の一般質問で、私ども日本共産党の花岡議員から、現行の道の公費負担条例では、不正請求を行ったとした場合のチェックができないので、給油伝票の添付の義務づけなど、条例等の改正を急ぐべきとの趣旨の質問をしたのに対して、選管委員長は、公費負担に関するこの制度の適切な運用が図られるということは当然のことですから、今後、当委員会といたしましても、さまざまな検討をいろいろな方面と開始しながら検討していきたい、こう御答弁されていますが、具体的な答弁が聞きたいと思いますので、改めて選管委員長に御答弁をお願いします。
○土屋選挙管理委員会委員長
燃料代にかかわる公費負担についてでありますが、当委員会といたしましては、道議会議員及び知事の選挙において公費負担に関する制度の適切な運用が図られるよう、他県の検討状況などを踏まえながら、書面による給油の実績把握などについて規定の整備等を検討するなど、適切に対応してまいりたい、このように思う次第でございます。
○真下紀子委員
選管委員長から、規定の整備を検討するなど見直しを進めていくという御答弁をいただきました。
その上で、具体的な事例について少し検討していきたいと思いますので、以下、質問をさせていただきます。
報道によりますと、道議会議員選挙で選挙カーの燃料代を満額請求して当選した道議が、選挙カーを誘導する車の燃料代も受け取っていたとして、道選管に全額返還する方向で相談をしている、このように報道されておりましたけれども、これは事実かどうか、伺います。
○荒川選挙管理委員会事務局長
燃料代の返還に係る相談についてでございますけれども、道議会議員の後援会事務所から、仮に返還するとした場合の事務手続につきまして問い合わせが1件あったところでございますが、具体的に、返還をするということは聞いておりません。
○真下紀子委員
こういった場合に、選管は返還を認めることになるのかどうか、お示しください。
○佐々木選挙管理委員会事務局次長
燃料代の請求金額の修正などについてでございますけれども、今回の道議会議員選挙に関しまして、候補者などから燃料代の請求金額について修正の申し出があった場合には、道の財務規則に基づきまして、戻入の手続を行うこととなります。
○真下紀子委員
申し出に基づき、戻すことができるということですね。
そこで、満額請求をした方がほかに15人いらっしゃるわけですけれども、ほかの立候補者の方からは御相談があったのかどうか、伺います。
○佐々木選挙管理委員会事務局次長
その他の候補者からの相談についてでございますけれども、ただいま申し上げましたとおり、現時点では、事務手続に関する1件の問い合わせ以外はございません。
○真下紀子委員
一部道議が、不正に使用したことを認めたというようなことを伺ったのですけれども、道条例を所管する道選管としてはどのように受けとめておりますか。
○荒川選挙管理委員会事務局長
燃料代の請求に関連しての御質問でございますが、当委員会といたしましては、先ほどもお答えいたしましたけれども、現時点では、事務手続に関する1件の問い合わせ以外にはございませんので、お尋ねのような、不正な使用といった発言等があったとは承知しておりません。
○真下紀子委員
選挙管理委員会においては、そういった不正な使用という発言をしたことは承知していないということだと思うのですけれども、謝って、返還をしたからといって済む問題ではないと思うのです。やはり、公金は適正に使用しなければならないわけですし、制度の根幹にもかかわる問題だと思いますけれども、不正な使用ということになれば、本当に重大な問題だと考えますけれども、こういった点についての選管の方の認識はいかがでしょうか。
○荒川選挙管理委員会事務局長
公費負担制度の使用に関連しての御質問でございますが、ただいまも申し上げましたとおり、お尋ねにありましたような、不正な使用といった発言があったとは承知しておりません。
○真下紀子委員
不正な使用と言ったか言わないかということについては、この場では確認はとれませんけれども、そういった発言をされている方もいらっしゃるというふうに伺っております。そういった状態をつくり出すということはあってはならないことですよね。
制度上、実費支給にしていないことが、こういった状態をつくり出している最大の問題ではないかと考えるところでありまして、燃料代については、車の車種にもよりますし、それから走行距離によっても違いますし、入れるところによってガソリン代が違うわけですから、個々に違いがあるのは当然なわけです。それが、一律、満額支給で、実際に走り切るだけのガソリンとしては多過ぎるのではないかというようなことが指摘されるような状態は早急に改めていく必要があると思います。
選管委員長が明確に御答弁しましたように、実態把握に基づく支給が行われるよう、私の方からもいま一度強く求めておきたいと思います。
ポスターの作成費について
○真下紀子委員
次に、ポスターの作成費について伺います。
1億2600万円の道費が支払われている、4月の道議会議員選挙のポスター作成費について、水増しされているのじゃないか、こういった疑いが生じてきていることは、本当に驚くべき事態だと思います。
そこで、具体的に少し伺いますけれども、公費でつくられる法定ポスターは、少しでも安く仕上げるというのが原則ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○荒川選挙管理委員会事務局長
選挙運動用ポスターの作成費に係る公費負担についてでございますけれども、ポスターの作成に当たりましては、より低価格で、よりよいものを作成されることが望ましいというふうに考えております。
また、公費負担につきましては、条例で定める上限額の範囲内で行うこととしておりまして、候補者の方々におかれましては、この制度を踏まえて、それぞれのお考えのもとにポスターを作成されているものと考えております。
○真下紀子委員
これも燃料代と同じように、個々にそれぞれ違って当たり前なわけですよね。業者も違いますし、どういうようなものをつくるかということでも違いがあるわけです。
ところが、実際には、ポスターの作成費用を上限額いっぱいに満額請求した方が立候補者の半数近くいる、こういうことが今回初めてわかりました。
また、1枚の最低価格は191円、最高価格は4284円で、この開きというのは約22倍にもなるわけです。こういった開きがあることについて、違いがあって当然だと私は思うのですけれども、22倍の開きというのは選管としてはどうお感じになるのか、伺います。
○荒川選挙管理委員会事務局長
ポスターの作成費についてでございますが、条例で規定するポスター1枚当たりの作成単価は、選挙区内の掲示場数が少ないほど高くなりまして、逆に、掲示場数が多いほど低くなるということでございます。
また、使用する資材あるいはデザインなど、候補者それぞれの実情によって差が生じ得るものというふうに考えております。
また、ただいまお尋ねのありました選挙区につきましては、作成単価が最も高い選挙区は、掲示場数が道内で最も少ない選挙区でございます。そういったことで、二つの選挙区の置かれている状況は大きく異なっておりますので、一概には比較することが難しいものと考えております。
○真下紀子委員
一概に比較することは難しいけれども、22倍の開きというのは、ちょっと驚くべき実態ではないかというふうに思うわけです。
それで、別なケースについてですけれども、同一選挙区なのに単価に2倍以上の差がある選挙区が幾つあって、また、そのうち、最大の差があるのはどこの選挙区になりますか。
○佐々木選挙管理委員会事務局次長
ポスターの作成に係ります単価の差についてでございますけれども、同一選挙区内におきまして、候補者間でポスター作成単価の差が2倍以上ある選挙区の数は四つでございます。
また、この選挙区のうち、単価の差が最大である選挙区の倍率は約5倍となっております。
いずれにいたしましても、ポスターの作成単価につきましては、ただいま申し上げましたように、使用する資材あるいはデザインなど、候補者それぞれの実情やお考えによりまして差が生じ得るものというふうに考えておりまして、一概に比較することは難しいものというふうに考えております。
○真下紀子委員
御答弁にありましたように、差が生ずることが当然なのですよね。差が出るのは当たり前だと思うのです。それで、実際にかかった費用を公費で負担していただくことがこの制度の大きな趣旨になっているわけです。
ところが、立候補者全員が満額請求している選挙区が10あるのですけれども、それぞれの候補者のポスター作成業者が全部違うというふうに伺っているのですけれども、これは事実でしょうか。
○佐々木選挙管理委員会事務局次長
ポスターの作成業者についてでございますけれども、立候補者全員が上限額まで請求している10選挙区のうち、一部、作成業者が同じ候補者がいる選挙区は二つの選挙区でございまして、その他の8選挙区につきましては、すべて作成業者は異なってございます。
○真下紀子委員
業者が違うにもかかわらず、単価が全く同じということが10選挙区で起きる、こういったことは本当に考えにくいことではないかと思うのです。
しかも、それらのすべてが上限額いっぱいの金額で並ぶというのは、使い切りという考え方があったり、談合しているのではないか、こういう疑いが出てきてもしようがない状態を招いてしまったのではないかと思うのです。選管としては、こういう事態をどのようにお考えか、伺います。
○佐藤企画振興部長
ポスターの作成単価につきましては、何度も同じお答えで申しわけございませんけれども、使用する資材あるいはデザイン等によって、それぞれ実情が異なってまいりまして、差が生じ得るものと考えておりますし、仮に上限を超えた単価の場合には、上限で打ち切られて、その結果、同じになるということもございますので、一概には比較することが難しいというふうに考えております。
○真下紀子委員
違いがあって当然なわけですけれども、不自然に同じところがある。
時代も変わりまして、印刷技術ですとかレイアウトの技術もどんどん変わってきているわけで、今は、業者の努力で安くていいものができる時代になってきています。
確かに、選挙の場合は枚数が少ないので、基準額が高目に設定されていることは当然のことだと思うのですけれども、やはり、今回のように疑いを持たれるようなことはあってはならない。ましてや、公金の不正使用ということにつながるような疑いを持たれることはあってはならないと思います。
こういった状況を未然に防ぐということは可能なわけですよね。システムを変え、条例や規定などを改定すれば、これを未然に防ぐことは可能なわけですから、選管としても、責任を持って制度の見直しに着手すべきだと思います。
そこで、ちょっと確認をしておきたいのですけれども、報道によりますと、領収書添付を義務づけていくということ、それから、制度の改正に当たっては、次の道議会議員選挙からこれを導入したいということが報道されておりますけれども、このことは事実かどうかを確認させていただいて、質問を終わりたいと思います。
○荒川選挙管理委員会事務局長
選挙運動用ポスターあるいは燃料代に関する公費負担について、今後の検討ということでございますが、当委員会といたしましては、まだ、具体的な手法について決定をしている状況ではございませんで、今後、他県の検討状況などを踏まえながら、規定の整備などについて検討するということで、適切に対処してまいりたいと考えております。
○真下紀子委員
選管委員長の方から、書面をもって把握できるように規定の整備をするということでお答えいただいているわけですけれども、次の道議会議員選挙から適用になるという考え方でよろしいでしょうか。
○荒川選挙管理委員会事務局長
今後、他県の動向等を踏まえて、できるだけ早く適切な対応ができるように努力してまいりたいと考えております。
○真下紀子委員
こういったことについて、疑いが持たれるような規定や条例であっては困るわけですから、私ども議員の方からも、議会改革の一環として説明責任を果たすことが必要だというふうに思いまして、私たち日本共産党道議団としても議長に申し入れをしたわけで、議長からも、改革の方向については賛意が得られているわけです。
これも、道民から指摘を受ける前に、私たち議員としても、こういったことに疑いが持たれないように、改革に力を入れていきたいと思いますが、そのためにも、やはり、制度上の規定を何としても変えていただかなければ困るわけですから、ぜひとも迅速な対応をされるよう求めて、質問を終わりたいと思います。
※人名・地名等、コンピュータの機種によって表示できない旧字、異字等は通用字体に改めているものがあります。
[日本共産党道議団編集]
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