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申し入れ

北海道有朋高等学校における授業料及び
通信制受講料の徴収方法について

14.03.18

2014年03月18日

北海道教育委員会教育長 立川  宏 様

日本共産党道議会議員
真下 紀子

北海道有朋高等学校における授業料及び
通信制受講料の徴収方法について

政府・文科省は新年度から、公立高等学校授業料の不徴収制度を廃止し、授業料負担への支援として就学支援金制度に一本化するとともに、所得制限を設けました。

この新たな制度は、9世帯に1世帯が支援の対象外になると見込まれており、日本が中等教育に「無償教育の漸進的な導入」を求める国際人権規約に批准していることに反するものです。

道教委では、現在、北海道議会第1回定例会に関係条例の改正を提案しています。この改正案では、有朋高校の授業料を無償化以前と同様に収入証紙による納付によることとしており、有朋高校の生徒は、授業料を一括前納することになります。例えば、単位制の定時制課程の生徒が30単位の授業を受講しようとする場合、年度当初に52,500円の負担が発生しますが、道教委によると、就学支援金の対象となる生徒へ授業料が還付されるのは翌年の3月になるとのことです。

現場の教職員からは、単位制や通信制に学ぼうとする生徒は、入学時の経済的負担を理由に入学を辞退することもあると危惧する声が上がっています。

このことは、生徒・保護者の経済的な負担への配慮を求めた、本年2月5日付け文科省事務連絡の趣旨にも反するものであります。なお、一括前納を予定していた山梨県では、同事務連絡後に授業料の納付方法を変更したとの報道があります。

こうしたことを踏まえ、道教委として、有朋高校の生徒・保護者への経済的な負担の軽減に十分配慮した制度の運用を強く求めるものです。

以上