実習生雇用の事業所 3年で107件の違反/真下道議追及 | 13.12.11 |
外国人技能実習生を雇用する北海道内104事業所のうち、2010〜12年の3年間で107件の法令違反があったことが、11日の道議会経済委員会でわかりました。日本共産党の真下紀子議員の質問に、道労働局の調査結果を明らかにしたものです。
違反の内容は、労働時間や賃金不払い、寄宿舎規則、最低賃金など労働基準法や最低賃金法、労働安全法に抵触するもので、多岐にわたっています。
12年の実習生は約5000人で中国籍が9割を超えています。水産加工業や農業、繊維・衣服などの分野で実習し、技能検定も受検します。
真下議員は「高い技術力を身に付け、検定まで受ける事業で労働法制が守られないのは、海外からの日本の信頼を損なうもの」と厳しく指摘し、再発防止を求めました。
辻泰弘経済部長は「関係行政機関連絡会議の場で、適切な受け入れや労働法制の順守を周知啓発する」と答えました。
(13年12月18日付「しんぶん赤旗」北海道・東北のページより)
〒060-0002 札幌市中央区北2条西6丁目
TEL011-231-4111(内線33-181)FAX011-232-4763