「生活保護受給扶養が前提」/20市で不適切文書 | 13.12.06 |
道議会予算特別委員会で6日、旭川、苫小牧、帯広、網走など道内20市の福祉事務所が生活保護申請者の親族に対し、不適切な照会書を2年度にわたり、約3万通郵送していたことが明らかになりました。
親族に対し、援助の意思があるかを尋ねる照会書には「保護にあたっては、扶養義務者の扶養を優先的に受けることが前提」という記述があり、援助が生活保護受給の要件であると誤解されかねない内容となっています。
生活保護法では、「受給する前に、扶養義務のある親や子から援助を受けることを優先する」と定められていますが、保護受給の要件ではなく、扶養の有無にかかわらず受給することができます。
照会書については、国会で11月に日本共産党の小池晃参院議員が東京、千葉などで使用されていることを指摘し、厚生労働省が同じ照会書が使用されていないか全国の自治体に調査を求めていました。
20市の福祉事務所は11月中旬に文書を是正しました。
日本共産党の真下紀子道議はこの問題について、道の見解をただし、今後の対策を求めました。
道の高田久保健福祉部長は照会書の確認が不十分であったとし「改めて適切な対応の周知徹底を図ることや各福祉事務所への指導を徹底する」と答えました。
また、10日には、国の引き続く調査結果が報告され、20市のうち15市で10年以上、不適切な照会書が郵送されていたことも明らかになりました。
(13年12月12日付「しんぶん赤旗」北海道・東北のページより)
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