生活保護費から滞納国保税徴収/真下道議 執行停止迫る | 13.05.07 |
日本共産党の真下紀子道議は7日の道議会保健福祉委員会で、生活保護受給者に対する国保料(税)の滞納処分を停止するよう道に徹底を求めました。
生活保護法第57条は「被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課されることがない」と定め、生活保護受給者からの国保料(税)徴収は、滞納分も含めて行わないことにしています。徴収によって現在の「最低限度の生活」を窮迫させるおそれがあるからです。
しかし道内では「本人の意思が確認されれば、任意の支払いは可能」として保護費から滞納分を徴収している例がありました。
苫小牧市では3月5日の国保事業特別会計予算委員会で、生活保護を受給している135世帯から滞納分の国保税を徴収していたことが明らかになり、この問題を取り上げた日本共産党の谷本誠治市議の追及によって市側は「直ちに執行停止の措置を取る」と、徴収をやめることにしました。
真下道議は、厚生労働省が国保料(税)の滞納処分について「生活保護の受給決定段階で執行停止するのが妥当」としていることを指摘。「任意の支払い」という点についても「事前の説明はしていない事案をどのくらい把握しているのか」と道の対応をただしました。
道保健福祉部は「保険料(税)の滞納処分は執行停止など適切な対応をする必要がある」との見解を示し、その旨を3月に市町村に通知を出したと答えましたが、実態については「把握していない」と答弁しました。
真下道議は「道の通知の後に岩見沢市が滞納処分をやめている。道の指導は大事だ」として道が適切なチェックを行うよう求めました。
(13年05月11日付「しんぶん赤旗」北海道・東北のページより)
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