「北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例」(案)についての要請書 |
12.11.28 |
2012年11月28日
北海道議会 議会改革等検討協議会
座 長 三津 丈夫 様
北海道議会の議会改革等検討協議会(改革協)は、「北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例」(案)を取りまとめ、今定例会で議決するとしています。
これまでの「政務調査費に関する条例」からの変更は、①政務調査費の名称を「政務活動費」に変更、②経費の交付目的を「議員の調査研究活動に資するため」から「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改定、③政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めること、④議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努めること――です。
議員活動に対する公費支出のあり方については、十分な透明性と住民合意のもとで、議員活動にふさわしい基準を検討することはあり得ることです。しかし、政務調査費をめぐっては、使途の透明性が不十分なことと、税金を充てるべきではないものにまで充てられている等として、監査請求や訴訟の対象となっています。道議会も例外ではありません。
政務調査費から政務活動費に改称されたとはいえ、議員の調査権限を定めた地方自治法100条の規定に基づく厳格な支出が求められます。
その立場から下記のとおり要請するものです。
記
以 上