北海道 議事録作成対象を拡大/真下道議の質問うけ | 12.07.13 |
北海道は、道庁内会議であっても政策を決定する会議については議事録の作成を義務付ける全庁ルールを13日、各部の次長級会議で確認しました。
北海道エアシステム(HAC)経営検討委員会が、議事録を作成していなかった問題にかかわって、日本共産党の真下紀子道議は、先の第2回定例道議会で適切な文書管理と条例化を求めていたものです。
道が新たに決めた会議録作成の基準は、①「審議経過等」を明らかにする「議事録」作成を義務付ける②議事要旨等を記した「議事概要」作成を義務付ける③議事概要等の作成に「努める」―の3分類。
従来から、法律に基づく審議会や要綱・要領による委員会・協議会は、①に該当。新たに社会的影響が大きい重要政策事項を決定する庁内の会議についても、発言者等がわかる議事録作成が義務付けられました。②に該当するのは、庁内会議のうち「連絡や情報交換」を目的とする会議。いずれにも当てはまらない会議を③に分類し、努力規定にとどめています。
録音データについては、正式な会議録作成まで、適切な保管を義務付けました。
第2回定例道議会で、HACの経営再建問題が審議されていたさなか、同検討委員会の議事録が作成されず、基となる録音データも破棄されていたことが明らかになりました。
真下道議は4日、行政機関の意思決定過程や事務・事業の検証等ができるよう「文書を作成しなければならない」と定めた公文書管理法の趣旨にそぐわないと指摘し、道として文書管理規定を見直し条例化するよう提起しました。
高橋はるみ知事は、「公文書の関係規定の見直しの中で、会議記録の取り扱いが明確になるよう検討する」と答えていました。
(12年07月17日付「しんぶん赤旗」北海道・東北のページより)
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