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道議会での取り組み
2010年決算特別委員会

【花岡ユリ子道議、道職員住宅空き公宅の活用、所得税法第56条の見直しの国への要望求める】 10.11.12

2010年11月12日 決算特別委員会第1分科会質疑概要

質問者 日本共産党 花岡ユリ子 議員

総務部所管の問題

道職員住宅空き公宅の活用求める

○花岡ユリ子委員

私から、まず、道職員住宅の活用について伺います。

最初に、道職員の世帯用住宅の管理戸数、空き戸数について、平成17年度と21年度、22年度を比べるとどうなっているのか、まずお答えいただきたいと思います。

○相川敦職員厚生課長

道の管理公宅の状況についてでございますが、平成17年度におきます管理公宅数は、全道で8280戸を管理し空き公宅数は553戸となっており、平成17年度と比較いたしますと、平成21年度の管理戸数は425戸減の7855戸、空き公宅数は284戸ふえて837戸、また、平成22年度では、管理戸数は534戸減の7746戸、うち、空き公宅数は376戸ふえまして929戸となっているところでございます。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

管理戸数が減る一方で、空き戸数がふえています。道職員住宅は、もちろん道民の財産であり、有効活用が求められます。

そこで伺いますが、道職員住宅を、職員の居住以外に活用するには、管理規則上、どのような手続が必要なのか、お答えいただきたいと思います。

○館山哲治財産管理担当課長

活用のための手続についてでございますが、職員公宅は、道職員の居住を目的とした施設であり、目的以外の使用には制限を設けているところでございます。

このようなことから、職員の居住目的以外の使用については、公宅を第2種普通財産へ変更する手続が必要であるところでございます。

○花岡ユリ子委員

第2種普通財産への変更が必要だということですが、旧職員住宅で第2種に用途変更したものの状況を、年度推移で示していただきたいと思います。

○館山財産管理担当課長

旧職員公宅で第2種普通財産へ変更したものの状況についてでございますが、職員公宅で第2種普通財産へ変更したものは、各年度末の現在高で、平成17年度が6棟の19戸、平成18年度が16棟の25戸、平成19年度が20棟の34戸、平成20年度が25棟の91戸、平成21年度が24棟の87戸となっております。

また、活用しております事例といたしましては、江別市内の公宅3棟を工事作業員宿舎として企業へ、真狩村の公宅2棟を村営住宅として村へ、雄武町の公宅2棟を町職員住宅として町へ、それぞれ貸し付けた例がございます。

○花岡ユリ子委員

これまでの空き公宅の増加状況を見れば、有効活用の工夫に知恵を出すべきと考えます。

国は、国家公務員宿舎の空き部屋を、待機児童を対象とした家庭的保育事業の実施場所として、地方自治体に貸与する活用を始めたと承知しています。

また、長崎県では、県内の市町村への移住者の受け入れを目的として、公宅を活用しているなどの事例もあります。

日本共産党道議団は、道職員の削減に反対の立場です。しかし道が組織のスリム化を推し進める中で、空き公宅が増加することは避けられず、道職員住宅を、市町村や社会福祉法人、NPO法人に貸与するなど、一層の有効活用が求められる状況になると考えます。今後の活用について答弁をいただきたいと思います。

○赤塚善彦人事・職員担当局長

今後の公宅の活用についてでございますが、道の空き公宅につきましては、全道の各地域に分散しており、職員の居住状況についても、各公宅ごとにさまざまな形態があるところでございます。

こうした中、道における空き公宅の活用につきましては、老朽化した公宅は、適宜、用途廃止を行うとともに、機構改正や人事異動に合わせまして、建物1棟単位や地区単位での空き公宅の集約化に鋭意努めてきているところでございます。

道といたしましては、建物の建築年数の経過や職員数の減少等に伴いまして、空き公宅の用途変更による、さらなる活用が必要であると考えておりまして、今後、市町村等に対しても、その利用等を照会するなど、幅広い活用方法について検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

以上です。

○花岡ユリ子委員

先ほど言われた数字を見ましても、空き住宅というのがたくさんありますね。ですから、それをどうにか活用できるような検討をする必要があるのではないかと思いますし、隘路があるのかもしれませんけれども、これだけの財産を放置しておくというのは、やはり問題が大きいのではないか、こういうふうに思いますので、ぜひ検討の方向――例としては、昨年の12月、ホームレスの人たちだとか、派遣切りされた人方が住むところがないということで使っていただいたとか、いろんなことがありましたように、せっかくの財産ですから、もっと活用する方向を探すべきだということを指摘しておきたいと思います。

家族従業員の給与を経費として認めない所得税法の見直しを国に要望せよ

○花岡ユリ子委員

次に、所得税法第56条の問題について伺います。

所得税法第56条に規定される制度では、中小企業でともに働く、事業主の妻など家族従業員の働き分は、所得税法上、必要経費と認められず、中小零細自営業者の大きな負担となっています。

我が日本共産党では、この問題について国会でも取り上げ、議論をしてきたところでありますが、今般、政府は、この制度の見直しを行い、早ければ来年度にも所得税法の改正を目指すこととされたところです。

そこで伺いますが、まず最初に、所得税法第56条の「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」の規定の趣旨について、道はどのように理解されているのか、伺いたいと思います。

○小林誠税務課長

所得税法第56条の規定についてでありますが、この規定の立法趣旨、目的につきましては、裁判例などによりますと、もともと、個人事業は、家族全体の協力のもとで、家族の財産を共同で管理、使用して成り立つものが多く、その際に、必ずしも家族の間で個々の対価を支払う慣行があるとは言えないことから、支払われた対価をそのまま必要経費と認めることとすると、所得を恣意的に分散して、不当に税負担の軽減を図るおそれが生じることや、適正な対価の認定が事実上困難であることなどのことから、税負担の回避を防止するために設けられたものと説明されているところでございます。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

言い回しがよく理解できない部分もありましたけれども、次に、所得税は国税ですが、所得税法第56条の規定は道税に影響があるのか、伺いたいと思います。

○小林税務課長

道税への影響についてでございますが、所得税法第56条は、事業所得の計算に係る規定でありますことから、道税の中でも、課税標準が所得税の例により算定した所得とされている個人道民税や個人事業税について影響があると考えているところでございます。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

先ほど言いましたように、今般、日本共産党の議論を受けて、政府においては所得税法を見直すとしたわけですが、道においても、国に対して、早急な見直しを要望すべきと考えますが、いかがでしょうか。

○立川宏総務部長

所得税法の見直しに関してでございますが、新聞報道などによりますと、政府は、細かな事務手続ができずに青色申告をしないでいる零細事業者などについても、負担を軽減し青色申告と同様と効果が得られるよう、見直しに向けて、具体的な検討を進めているとされておりますことから、国において十分な検討が尽くされるものと考えております。

所得税の取り扱いが改正になった場合には、道としても、それを踏まえて対処してまいりたいと考えております。

○花岡ユリ子委員

所得税法第56条の問題につきましては、先ほども言いましたように、中小零細業者の奥さんたちが、夫と一緒に本当に一生懸命働いていながらも、自分の働き分が認められないという、前時代的な中身が60年来続いてきているわけですね。これを、仕事をしているわけですから、働いた分はきちんと対価として受け取れるようにしてほしいという大きな運動があって、今回のこういう状況になったわけで、まさに、働くお母さんたちが国会を動かしたということになるのじゃないかと思います。

そういうことで、ぜひ、この問題について積極的に国にも申し述べていただきたいということを重ねてお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。


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