【花岡ユリ子道議、官公需の地元中小企業の受注向上、ダンピング防止ただし、道庁業務の派遣労働なくせと求める】 | 10.11.11 |
まず、道庁全体での中小企業者の受注率について、平成21年度までの過去5年間の推移を、工事、物品、役務別にお示し願いたいと思います。
中小企業の受注率についてでございますが、経済部が毎年実施しております、中小企業者等に対する受注機会の確保に関する推進方針に係る実施状況調査によりますと、物品につきましては、平成17年度が68.3%、18年度が71%、19年度が74.3%、20年度が71.2%、21年度が71.9%でございます。
工事につきましては、平成17年度が91.7%、18年度が94.1%、19年度が94.8%、20年度が89.5%、21年度が93.4%、役務につきましては、平成17年度が68.2%、18年度が69.2%、19年度が67.9%、20年度が66.8%、21年度が67.8%となっているところでございます。
中小企業者の受注実績の推移についてでございますが、中小企業者の受注率のうち、役務につきましては、他品目に比べまして、御指摘のように、受注率が低い状況にあります。
その主な要因といたしましては、本庁における防災ヘリコプターの運航管理業務、病院の患者給食業務、道税や農業、警察の情報処理システム業務、また、教育用コンピューターの賃貸借など、道内の中小企業では、技術的、規模的に対応が困難な契約におきまして、道内中小企業以外の者が落札したことなどによるものと承知しております。
次に、中小企業容公需特定品目につきましては、道財政が厳しい中で、平成21年度は、緊急経済対策により受注額がふえましたものの、平成17年度から20年度までは、物品の発注が伸びていないことから、同様の傾向にあるものと考えられるところでございます。
今後は、中小全業者等に対する受注機会の確保に関する推進方針に掲げる取り組みにつきまして、関係部を通して、各部局等に周知徹底を図りながら、地域要件の設定や随意契約制度のさらなる活用などによりまして、中小企業者等に対する受注機会の確保が図られるよう、努めてまいる考えでございます。
以上でございます。
そこで伺いますが、工事における入札のように、低入札価格調査制度、最低制限価格制度が導入されているのはどのような種類の契約なのか、伺います。
いずれの制度も、低価格受注の防止と契約の適正な履行の確保を図る観点から設けられた、地方自治法上の制度であり、地方自治法施行令第167条の10の規定により、工事または製造その他についての請負契約に係る入札に導入することができることとされております。
これらのことから、道におきましては、工事請負契約及び清掃業務委託契約に低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を、工事に関する設計、測量及び地質調査に係る委託契約並びに警備業務及びボイラー管理業務に係る委託契約に最低制限価格制度を導入し、これらの契約に係る適正な入札の執行に配慮しているところでございます。
低価格入札の実態についてでございますが、平成21年度の庁舎等清掃業務委託に係る入札について申し上げますと、本庁において執行している入札では、最低制限価格制度を適用している3件の入札執行のすべてで、最低制限価格を下回る入札がございました。
また、旧支庁庁舎に係る入札では、本庁舎別館の中にあります旧石狩支庁と、民間のビルを庁舎としております旧胆振支庁を除く12件の入札執行のうち、8件で、最低制限価格を下回る入札がございました。
次に、平成21年度の庁舎等警備業務に係る入札について申し上げますと、本庁における2件の入札執行のうち、1件で、最低制限価格を下回る入札がございました。
また、旧支庁庁舎に係る入札では、旧石狩支庁と旧胆振支庁を除く12件の入札執行のうち、6件で、最低制限価格を下回る入札がございました。
これらの委託契約のほか、道の工事請負契約やその他の請負契約におきましても、低価格入札の実態が確認されているところでございますが、最低制限価格制度の導入が、低価格入札の排除と適正価格での発注に一定の役割を果たしているものと考えているところでございます。
道といたしましては、今後とも、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適切な運用を通じまして、道発注の工事その他の請負契約における低価格受注の防止と適正な履行の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
一昨年の第4回定例会で、道庁の総務業務における派遣労働者について質問しました。契前額は、時間額で866円と大変低く、改善を求めましたが、その後の契約額と、平成20年度から21年度、22年度までの、総務業務についている派遣労働者数の推移を伺います。
また、ほかの業務における派遣労働者数の推移も示していただきたいと思います。
派遣契約の契約額などの推移についてでございますが、総務業務における労働者派遣契約については、平成20年9月から平成23年8月までの契約期間であり、契約単価は、2年前と同じ、税抜きで866円となっているところでございます。
なお、1日平均の派遣労働者数につきましては、平成20年度が54人、平成21年度が81人、平成22年度が95人となっているところでございます。
また、現在、労働者派遣契約を行っている他の業務における、平成20年度から平成21年度、平成22年度までの1日平均の派遣労働者数の推移についてでございますが、総務部の電話交換業務については、平成20年度、平成21年度、平成22年度の各年度において2人、保健福祉部の特定疾患治療研究事業等業務につきましては、平成20年度が4人、平成21年度と平成22年度が5人、また、衛生研究所の研究補助業務については、平成21年度が4人、平成22年度が5人となっているところでございます。
前回質問した平成20年度当時、派遣労働を採用していた青森県など5県において、道と同様に派遣労働を拡大している県、縮小している県、それぞれどうなっているのか、示してください。
岡山県においては、平成20年度の6人から、平成21年度は11人、平成22年度は18人となっております。
山口県におきましては、平成20年度の5人から、平成21年度は15人、平成22年度の4月から9月までは24人、10月は20人となっております。
また、1日平均の派遣労働者数が平成20年度よりも減少している県としましては、青森県、岩手県、新潟県がございます。
青森県におきましては、平成20年度から平成22年10月までは27人でしたが、その後、労働者派遣契約は行っておらず、岩手県につきましても、平成20年度から平成21年8月までは10人でしたが、その後、労働者派遣契約は行っていないところでございます。
新潟県につきましては、平成20年度から平成21年度は15人でしたが、平成22年度には13人になっているところでございます。
労働者派遣契約に関してでございますが、労働者派遣契約につきましては、従前、各部におきまして、個々の業務内容に応じ、必要な契約条件などを定め、おのおの事務処理を行っておりましたことから、事務の統一化を図るため、平成21年2月に、その取り扱いを定めまして、通知したところでございます。
通知内容につきましては、道における労働者派遣契約の書式等を定めるとともに、契約に当たっては、労働者派遣法の規定に合致しているかなどを事前に労働局に確認することとしたほか、派遣労働者の適切な就業条件の確保を図るため、入札参加者に対しましては、適正な派遣労働者の賃金を設定し、入札金額を見積もることや、関係法令等を遵守することを周知することとしたところであり、また、契約の相手方に対しても、改めて、適正な賃金の支払いや関係法令等の遵守について要請することなどを定めまして、通達をいたしたところでございます。
出納局といたしましては、派遣労働者が適正な賃金で雇用され、労働条件の改善が図られることによりまして、勤労意欲の向上をもたらし、ひいては、労働力の質的向上などに結びつくことで、労働者派遣契約の適正な履行の確保につながるものと考えているところでございます。
こうしたことから、契約の相手方に対する、適正な賃金の支払い及び労働者派遣法その他関係法令等の遵守の要請などにつきまして、今後とも、関係部に対しまして指導の徹底を図るとともに、労働者派遣契約の適正執行に向けまして、より一層取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
しかし派遣先の正社員との均等待遇などを考え合わせれば、岩手、青森両県のように、派遣契約そのものをやめて、非正規であっても直接雇用に切りかえて、道庁内から官製ワーキングプアを生む条件をなくしていく、そのことを求めておきたいというふうに思います。
今、大変厳しい経済状況の中で、ますます賃金が下がって、まさに労働者のほとんどがワーキングプアという状況が生まれてきていますから、それをやめさせて、やっぱり、きちんと生活できる、食べていける賃金を保障することこそ今必要なのではないかということを改めて申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
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[日本共産党道議団編集]