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2010年決算特別委員会

【花岡ユリ子道議、介護・福祉車両の駐車問題、自転車の安全走行問題ただす】 10.11.10

2010年11月10日 決算特別委員会第1分科会質疑概要

質問者 日本共産党 花岡ユリ子 議員

公安委員会所管の問題

介護・福祉車両の駐車違反取締りには柔軟な対応が必要

○花岡ユリ子委員

私から、介護・福祉車両への駐車許可件数について、まず伺いたいと思います。

また、平成19年9月の道路交通法施行細則改正の影響についてどのように考えるかも、あわせて答弁を願いたいと思います。

○吉田和彦交通規制課長

お答えいたします。

介護・福祉車両への駐車許可件数についてでありますが、警察署長の駐車許可のうち、介護・福祉関係で統計をとっております、訪問介護、訪問看護につきましては、平成19年度中は7008件、平成20年座中は2957件、平成21年度中は2570件であります。

駐車許可につきましては、平成19年の道路交通法施行細則の改正により、申請に対して、駐車せざるを得ない特別の事情と、駐車規制の必要性とを個別に審査し比較考量して判断することとしたものであり、適正に運用されているものと考えております。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

駐車許可についてですけれども、いわゆる100メートル規定というものがあると聞いております。その100メートル規定というのはどういうものなのか、説明を願いたいと思います。

そして、全国的にはどういう状況になっているのか。愛知や兵庫など他県の状況はどうか。

また、柔軟な対応が必要だと考えますが、認識を含めて答弁を願いたいと思います。いかがでしょうか。

○吉田交通規制課長

お答えいたします。

100メートル規定についてでありますが、駐車許可制度につきましては、駐車せざるを得ない特別の事情と、駐車規制の必要性とを個別に審査し比較考量して、駐車許可の必要性を判断する必要があります。

北海道では、駐車可能な場所の有無の審査において、当該用務先からおおむね100メートル以内に、路外駐車場、路上駐車場、及び、駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、または、これらの利用がおよそ不可能と認められることと定めております。

兵庫県や愛知県では、この規定を設けていなかったり、特定の用務については、100メートルではなく、当該用務先の直近と規定しているものと承知しております。

いずれにしても、北海道では、駐車車両による障害をできるだけ抑制し交通の安全と円滑を図るという目的のもと、用務先の近くに駐車可能な場所がある場合は、その場所を利用していただくという趣旨で定めているものであり、距離については適当なものと考えております。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

公安委員会の許可による駐車禁止等除外指定車標章の交付件数の、平成21年度までの3年間の推移はどのようになっているのか、示してください。

また、そのうち、歩行困難者は何人いたのかもお答えいただきたいと思います。

○吉田交通規制課長

お答えいたします。

駐車禁止等除外指定車標章の交付件数についてでありますが、平成19年度中は、交付件数は1万9124件、うち、歩行困難者は1万7535件であります。

平成20年度中は、交付件数は1万5382件、うち、歩行困難者は1万3438件であります。

平成21年度中は、交付件数は1万5460件、うち、歩行困難者は1万3898件であります。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

歩行困難者には高齢者が多いことは、想像にかたくないわけでありますけれども、駐車禁止等除外指定車標章の交付対象が拡大されたことは、公安委員会のホームページには載っていますが、高齢者の多くはインターネットを使えないと思います。福祉事業者や市町村、民生委員らと協力し、周知や、交付件数を増すための方策を抜本的に強めるべきと考えますが、いかがでしょうか。

○吉田交通規制課長

お答えいたします。

駐車禁止等除外指定車標章の周知についてでありますが、北海道警察では、ホームページに、駐車禁止等除外指定車標章を受けることのできる方や申請要領を掲載するほか、申請書類をダウンロードできるようにしています。

また、自治体と連携して、自治体で発刊する福祉ガイド等に、駐車禁止等除外指定車標章を受けることのできる方や申請要領を掲載していただいております。

今後も引き続き、ホームページを利用されない方へも配慮してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

札幌市の東警察署管内の事例で具体的に伺いたいと思います。

ボランティアの人が、高齢者を送迎していて、マンションの9階まで送り届けて戻ったところ、駐車監視員にステッカーを張られたとのことです。説明したのに、駐車監視員は機械的な対応に終始したそうです。

歩行困難者に交付されても、歩行困難者を送り届けた後の数分間は、駐車違反の状態が発生します。不服申し立ての申請を受ける北海道公安委員会の対応を含め、柔軟な対応を求めるものですが、答弁をいただきたいと思います。

○山本敏也交通指導課長

お答えいたします。

駐車監視員の活動は、道路交通法に基づき、公正な確認事務を行うこととされ、放置駐車車両があるという事実の確認と、確認した旨を知らせる標章を車両に取りつけることに限定されており、駐車監視員個人の裁量は認められておりません。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

今、それこそ、高齢者がふえていく状況の中で、そういうような送迎バスだとか送迎車両がふえてきている。しかも、それは、個人の問題ではなくて、介護の状況の中での送迎だとか、そういうものが駐車違反というのは、余りにも過酷な状況になるのではないだろうか、そういうふうに私は感じます。

今、これだけ、福祉のための車両がどんどんとふえていく中で、そういうことにきちんと対応ができるような対策こそ、警察としては考えなくてはいけないのじやないか、こういうふうに私は思っています。

これは私見でございますけれども、そういう問題で、ステッカーを張られただとか、いろんなことで、これではとても車両として使えないという状況も生まれてくるのではないかと思いますので、そういう点も含めて、ぜひ改善を求めておきたいというふうに思います。検討していただければと思います。

自転車の安全走行対策、専用レーン設置を求める

○花岡ユリ子委員

次に、自転車と歩行者の安全問題について伺いたいと思います。

自転車と歩行者の安全確保について伺いますが、エコ人気の高まりや健康志向などにより、国民の自転車人気は、かつてない広がりを見せています。

他方、自転車の増加に伴って、歩行者などとの死傷事故も急増するという、二律背反の実態となっていることについて、どう受けとめているのか、伺いたいと思います。

○新谷恵司交通部参事官兼交通企画課長

お答えいたします。

自転車と歩行者との交通事故についてでありますが、自転車は、身近な交通手段として、さまざまな目的、用途で幅広い年齢層に利用されております。

一方、その走行実態は多様であり、自転車と歩行者との交通事故は増加傾向にあると認識しております。

道警察といたしましては、自転車事故を防止するため、関係機関・団体と連携の上、「二輪・自転車安全日」における街頭啓発や、自転車安全大会等を通じ、ルールの周知とマナーの向上に努めているほか、無灯火や2人乗り等の法令違反に対しては、イエローカードによる指導・警告活動を強化するとともに、酒酔い運転などの悪質・危険性の高い違反に対しては、積極的な検挙措置を講じているところであります。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

自転車と歩行者との事故の原因はさまざまだと思いますが、主なものは何なのか、伺いたいと思います。

○新谷交通部参事官兼交通企画課長

お答えいたします。

自転車と歩行者との事故の原因についてでありますが、平成21年中、自転車対歩行者の人身交通事故は23件発生しその主な原因としては、前方不注視が11件で47.8%、安全不確認が8件で34.8%を占めております。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

具体的に聞きますけれども、自転車は、道路交通法上は車両の扱いで、本来は車道通行が義務です。ところが、ふだん見ていますと、そういう状況にはなっていないのじゃないかというふうに思います。

1970年、事故防止を目的に道路交通法を改正し、自転車の歩道走行を認めた結果、歩行者が安心して歩けない歩道となっています。今でも、自転車は車道走行が原則であると思いますが、見解を伺いたいと思います。

○新谷交通部参事官兼交通企画課長

お答えいたします。

自転車の車道走行についてでありますが、自転車は、道路交通法上、車両として位置づけられており、他の車両と同様、車道を通行することが原則となっております。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

道警のほうは、そのようにおっしやいますけれども、先ほども言いましたように、具体的には、堂々と歩道を猛スピードで走っている自転車も多々見られるわけですから、そういう位置づけであったとしても、現実は、そういうふうにはなっていないという事実はあるのじやないかと思います。

ある県の高校の調査では、自転車は歩道では徐行という道路交通法の規定を知っていた生徒は、わずか、4人に1人だったと承知しています。これでは事故はなくならないと思いますが、道内の生徒の認識はどうなっているのか、伺います。

○新谷交通部参事官兼交通企画課長

お答えいたします。

道内の高校生を対象とした、自転車の通行方法等に関する調査資料はございませんが、自転車のルールを周知させることは、交通事故を防止する上で極めて重要なことと認識しております。

道警察といたしましては、関係機関・団体と連携の上、高校生を対象とした自転車安全教室の開催、学校単位のサイクルセーフティーラリーなどの活動を通じて、自転車利用に伴うルールの周知とマナーの向上に努めているところでございます。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

自転車がますますふえることが予想されることから、自転車と歩行者の通行分離は急務と考えます。

国土交通省の研究者の試算では、全国の都市部の主要道路で、6600キロメートルに自転車専用レーンの設置が可能と言われていますが、どう考えますか、伺います。

○吉田交通規制課長

お答えいたします。

自動車専用レーンの設置の試算についてでありますが、御質問の、国土交通省の研究者の試算内容については承知しておりません。

道警察では、道路管理者と緊密な速携をしつつ、自転車通行環境整備モデル地区を選定し、自転車と歩行者を分離した自転車道の整備等を推進しているところであり、引き続き、自転車通行環境の整備促進を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

自転車の問題で最も危険だと思うのは、無灯火の夜間走行です。現在、どれくらいの自転車が無灯火走行をしているのか、その実態についてわかっていれば、答えていただきたいと思います。

○新谷交通部参事官兼交通企画課長

お答えいたします。

自転車の無灯火走行についてでございますが、平成21年中、自転車に対する指導・警告件数は6万6335件であり、このうち、無灯火違反は2万6090件と、全体の4割を占めているところでございます。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

自転車による傷害事件で、約5800万円が請求された事例があると聞いています。TSマーク制度を利用するなど、万が一の事故に対する保証制度が必要と考えますが、いかがでしょうか。

○新谷交通部参事官兼交通企画課長

お答えいたします。

自転車の損害賠償保証制度についてでありますが、TSマークにつきましては、道警察としても、自転車安全教室等の機会を通じて、制度の周知に努めているところでございます。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

自動車運転免許証取得時及び更新時の講習内容に、自転車に係るルールや、自転車に配慮した運転方法などを取り入れるべきと考えますが、どのように考えますか。

○新谷交通部参事官兼交通企画課長

お答えいたします。

道警察といたしましては、近年の自転車利用者にかかわる交通事故の実態を踏まえ、既に、更新時講習等で使用する教本に、自転車の通行方法に関する改正内容を初め、北海道の自転車事故の実態や、自転車との事故を防ぐための注意事項等を具体的に掲載するなど、自転車の交通事故防止とあわせて、ルールの周知とマナーの向上に努めているところでございます。

以上でございます。

○花岡ユリ子委員

自動車運転免許証取得のときの講習などでも、ぜひやっていただきたいのですが、自転車に配慮した運転方法なども取り入れるべきという状況があります。

私が思うには、歩道が狭い中で、自転車が我が物顔に走っていく状況というのはやっばり危ないと思います。

それともう一つは、そうはいっても、車両ですから、歩道を走ってはいけないということになっていますので、私も、バスで来るときに見ていますと、本当に、ぎりぎり、すれすれのところを自転車で走っていって、事故に遭うのじやないだろうかと。私はバスに乗っているから、あれですけれども、事故になるのじやないかと思うような――自転車は車両ですから、歩道を走ってはいけないわけですので、車道を走るという、こういうジレンマというのですか、どちらでも危ないような状況というのが広がってきているのじやないかと思います。

こういう問題こそ、命を守るという立場で、しっかりと道警としてもやるべきですけれども、同時に、道路の問題ですから、建設省なども含めて、安心して歩道を歩くことができるようにする、さらには、自転車などの道路も設けるというような対策を立てていかなければ、これは解決できないのでないか、こういうふうに思いますので、一刻も早く、予算もつけながら、順序立てでもいいですから、そういうことも含めて検討していく必要があるのではないかということを最後に申し述べて、終わりたいと思います。


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