【花岡ユリ子道議、高齢者施設の夜間体制、子ども手当、子宮頸がんワクチンなどただす】 | 10.03.17 |
それでは最初に、札幌市北区のグループホームで起きた火災・死亡事故について、二度と起こしてはならないという立場から、質問したいと思います。
平成21年度最終補正予算の質問の中で、道の基金を活用してのスプリンクラー整備が、76カ所から18カ所になったことを厳しく指摘しました。
道の基金ではなく、厚労省から市町村への直接交付金で整備される、定員29人以下の特別養護老人ホームや老人保健施設、認知症高齢者グループホームについて、平成21年度の整備実績を示していただきたいと思いますし、また、この交付金が平成22年度以降も継続されるのかどうか、伺いたいと思います。
スプリンクラー整備についてでありますが、国が市町村への交付金事業として行う、認知症高齢者グループホーム、及び、定員29名以下の小規模な特別養護老人ホームや老人保健施設のスプリンクラーの整備については、平成21年度は、道内65市町村の221事業所で整備が行われ、平成22年度も、この支援が継続されると承知しております。
私の質問に対して、グループホームの夜勤職員について、入所者が最大18人までは1人でよいという基準の見直しを求めると答弁していただきましたが、入居者が25人までの特別養護老人ホームについても、夜勤は1人でいいなど、人員配置は手薄だということは承知しています。
高齢者が入所、入居する施設の夜勤について、職員を加配した場合、行政としての助成措置があるのか、夜勤にかかわる介護報酬の課題、問題点についてどのように考えているのか、伺いたいと思います。
夜勤職員の介護報酬などについてでございますが、特別養護老人ホームにおける夜勤職員の基準では、多床室の場合、入所者25人までは夜勤職員1名以上の配置、26人以上60人までは2名以上の配置などとなっております。
例えば、入居者50人の施設の場合、夜勤職員配置加算は、入所者1人につきまして、1日当たり220円の加算となっており、夜勤職員を3名以上配置した場合は、人数にかかわらず、1カ月当たり33万円の加算となるところでございます。
また、入所者18人のグループホームの場合、夜間ケア加算は、入所者1人について、1日当たり250円の加算となっており、夜勤職員を3名以上配置した場合は、人数にかかわらず、1カ月当たり13万5000円の加算となるところでございます。
道といたしましては、夜間の体制充実が必要と考えてございまして、今後、関係団体の御意見を伺いながら、夜勤職員配置加算の課題や問題点について検討してまいりたい、そのように考えてございます。
夜勤職員の問題で改めて質問したいと思いますけれども、現行の制度では、基準を上回る夜勤職員を配置した場合、特別養護老人ホームでは夜勤職員配置加算、認知症高齢者グループホームでは夜間ケア加算が適用されますが、この加算は、介護報酬として事業者に支払われることとなり、加算が介護報酬に上乗せされれば、保険料にはね返るということになってしまいます。
夜勤職員の増員にかかわる経費については、利用者の負担が拡大しないよう、国庫負担としての助成措置を求める考えがあるのかどうか、伺いたいと思います。
夜勤職員の増員に係る経費についてでございますが、道といたしましては、夜間の介護サービスの質の向上や、介護に従事する職員の負担軽減のため、より手厚い職員配置が必要と考えておりまして、昨年の12月に、国に対し、介護職員の処遇改善に向けた取り組みを進めるよう要望した際には、被保険者の保険料や利用者負担などが増加しないよう、要望を行っているところでございます。
いずれにいたしましても、介護保険制度につきましては、利用者にとって過度な負担となることのないような制度設計を国に対して働きかけてまいりたいというふうに考えております。
そういう答弁ではありますけれども、現実の話として、やはり、今、大変厳しいと思うのです。
入所者18人のグループホームの場合、夜間ケア加算は、入所者1人について、1日当たり250円の加算となっています。夜勤職員を3名以上配置した場合は、人数にかかわらず、1カ月当たり13万5000円の加算となるところですけれども、夜間対策について、これではもたないというのが皆さんの一致した思いだと思うのです。
この点からいっても、グループホームも含めて、夜間の体制に係る加算については、やっぱり、国に対してもきちんと要請する必要があると思います。それで、この点についてお答えいただきたいというふうに思いますが、いかがですか。
夜勤職員に対する加算などについてでございますが、先ほどもお答えいたしましたが、道といたしましては、夜間の体制整備が必要と考えておりますので、今後、関係団体の御意見も伺いながら、夜勤職員配置加算の課題や問題点について検討しながら、今後の対応について考えてまいりたいというふうに思っております。
火災の事故のことも含めまして、グループホームや高齢者施設の体制の強化について、知事総括質疑で知事の意見も聞いておきたいと思いますので、お取り計らいいただきたいと思います。
はい。
次に、子ども手当について質問いたします。
子ども手当の支給対象外児童数についてですが、子ども手当の創設により、道内で約69万人を対象として、月額1万3000円が支給される見通しとなっています。基本的に、児童手当が支給されていた児童が対象となると考えておりますが、児童福祉施設に入所中の子どもは対象外とされることがあるという懸念の声が届いております。
現時点では、対象外とされる児童は、どのような条件で、人数はどのくらいというふうに考えていらっしゃるのか、お答えいただきたいと思います。
子ども手当の支給対象とならない児童についてでございますが、現在開会中の国会に提案されている法案におきましては、児童養護施設等に入所している子どもにつきましては、子どもを監護し、生計を同じくする父母などに対し、子ども手当を支給することとされ、父母がいない、または不詳であるなど、監護者がいない場合などには支給されないこととされているところでございます。
国では、この手当の支給対象とならない施設入所等の児童数を約5000人と推定しており、この数字をもとに、全国の施設入所児童数に占める道内児童の割合から判断しますと、道内で支給対象とならない児童数は300名程度と推定されるところでございます。
以上でございます。
社会的養護が必要な子どもへの支給についてなのですけれども、子ども手当は、所得制限もなく、15歳までのすべての子どもを対象にするという考え方からすると、里親や児童福祉施設などでの社会的養護が必要な子どもへの支給についても、分け隔てなくすべきだというふうに私は思います。支給対象の拡充を国に求めるべきではないかと思いますが、見解を伺いたいと思います。
子ども手当の支給対象についてでございますが、国では、平成22年度においては、子ども手当の支給対象とならない施設入所等の子どもに対しまして、安心こども基金を活用し、暫定的に、子ども手当相当額を施設に対して補助するなどの措置が検討されているものと承知しております。
道といたしましては、平成23年度以降につきましては、すべての子どもたちに子ども手当の効果が行きわたるよう、こうした暫定的な方法によることなく、全体の制度設計の中で整理され、位置づけられるよう、全国知事会などと連携を図り、国に対して働きかけてまいる考えでございます。
以上でございます。
児童手当は所得制限があったが、児童手当に比べて、子ども手当は格差縮減効果としては小さくなる問題があり、59億円の増税が子育て家庭の不安となっていて、とりわけ、道内では、保護者の経済的困難から、給食費や授業料の滞納が社会問題となるほど、子どもたちとその家族を苦しめています。
貧困と格差の解消が急がれる中、保育の充実や小学校入学前までの医療費の無料化など、子育てしやすい環境整備に一体的に取り組む必要があり、道は、そのような方向で具体的にどう取り組むのか、伺いたいと思います。
子育て支援の取り組みについてでございますが、道といたしましては、子育て支援に当たりまして、子育て家庭への直接的な支援とともに、結婚や出産、子育てに対する不安を取り除き、安心して子どもを産み育てることができ、子どもが等しく健やかに成長できる環境を総合的に整えていくことが重要であると考えているところでございます。
こうしたことから、これまで、道では、待機児童の解消など保育サービスの充実のため、保育所の整備や認定こども園の設置促進を初め、地域における子育て支援拠点施設の整備に努めますほか、経済的負担を軽減するため、乳幼児医療費の助成対象を段階的に拡大するなど、子育て環境の整備に努めてきたところでございます。
今後、国に対しまして、子育てしやすい環境づくりに対する支援を強化するよう求めますとともに、道民ニーズや社会経済情勢を踏まえつつ、来年度スタートいたします第2期「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」に掲げました各種の施策を着実に推進し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに一層取り組んでまいる考えでございます。
厚労省は、昨年11月の、赤ちゃんの急死を考える会の申し入れを受けて、死亡事故の件数を調査するとともに、1月19日付で通知を出して、事故が起きたときの体制や症状などについて詳細な報告を求めています。
その調査結果では、1996年以降、認可保育所で35件、認可外保育施設では77件の死亡事故が起きているというふうに書かれておりますが、道内での事故はなかったのか。さらには、事故防止に積極的に取り組むべきと考えますが、この点についての見解を伺いたいと思います。
保育施設におきます事故防止の取り組みについてでございますが、保育施設で死亡事故が生じた場合は、国からの通知によりまして、その都度、都道府県から国に報告することとされているところでございますが、道におきましては、調査開始以来これまで、認可保育所や認可外保育施設のいずれにおきましても事故は発生しておらず、報告は行っていないところでございます。
道では、これまでも、子どもの健康や安全の確保のために、保育施設に対する毎年度の指導監査におきまして、児童福祉施設最低基準等に基づき、健康管理や安全管理の体制につきまして確認を行ってきており、特に、認可外保育施設に対しましては、運営状況報告書の提出を求めまして、立入調査を行うなどして、指導監督基準を満たす安全や衛生管理の体制について指導してきているところでございます。
また、今般の札幌市におきますグループホームの火災を踏まえまして、保育所のほか、認可外保育施設に対しましても、防火安全対策を徹底するよう通知し、注意喚起を促したところでございます。
国の調査結果におきましては、保育施設におきます事故防止等のポイントとして、子どもの発達、発育に応じた事故防止策や、組織的、日常的な取り組みが必要とされているところでございまして、道といたしましては、今後、こうした点も十分に踏まえ、必要な情報の提供や研修を実施いたしますとともに、児童福祉施設最低基準等に基づき、適切に指導してまいりたいと考えております。
次に、後期高齢者医療制度について伺います。
平成22年度、23年度の保険料は、被保険者1人当たり平均額で、現行の8万4162円から8万8383円へと、4221円増加いたしております。軽減後の保険料では、現行の6万2217円から6万5319円へと、3102円増となっています。
北海道は、これまでも、全国で12位の高額保険料だったのですが、改定により、全国的にはどのくらいの位置になったのか。全国で、引き上げた県、据え置いた県など、今回の改定状況についてお答えいただきたいと思います。
後期高齢者医療制度の保険料の改定についてでございますが、平成22年度、23年度の保険料について国に確認したところ、現時点で、44都道府県の広域連合から報告がなされ、そのうち、本道の保険料は上位9番目となっております。
なお、各都道府県の保険料の改定状況については、国において、3月末をめどに公表するものと聞いているところでございます。
以上でございます。
12位からベストテン入りした北海道なのです。大変重い負担がさらに重たくなってきている、こういう実態があるのではないかと思います。
それで、今回の値上げの最大の責任は、新政権が公約違反をしたことだというふうに思います。
一つは、制度廃止を4年も先送りしたため、2年ごとの保険料見直しが迫られたこと、いま一つは、10月の厚生労働省の概算要求で、保険料上昇を抑制する措置などを事項要求していたのに、これを放棄して、値上げ抑制の財政措置をやめたこと、この2重の公約違反があります。道は、引き続き、国に財政措置を求めていくべきと考えますが、見解を伺います。
国への要望についてでございますが、昨年11月、国から、平成22年度、23年度における保険料が、全国ベースで約13.8%増加することが見込まれることを踏まえ、現行制度廃止までの間、高齢者の方々に不安や混乱を生じさせることのないよう、都道府県に対し、広域連合の剰余金や財政安定化基金の活用などにより、保険料の増加を抑制するよう、要請があったところでございます。
道としては、このたびの要請は、都道府県と十分な協議がなかったことや、基金の設置目的に合致しないことなどから、昨年12月に、20都道府県の連名で、国に対し、保険料の増加抑制にかかわる財源は、本来、国の責任において全額措置すべきものであることや、地方の事務負担、財政負担が生じる制度改正を行うに当たっては、地方と十分に協議し、その合意を得ながら進めることを申し入れたところであり、今後とも、全国知事会等と連携しながら、地方に財政負担を転嫁することのないよう、引き続き、強く要望してまいる考えでございます。
道民の暮らしと健康に責任を負うのは北海道であると思うのです。
北海道広域連合は、値上げ抑制のために、剰余金と都道府県の財政安定化基金の活用を求め、知事査定の結果、2年間で76億円を積み増して、値上げ幅を、軽減後の被保険者1人当たりの保険料年額で4.99%と、5%以内に抑制することにしています。
そこで伺いますけれども、あと幾ら安定化基金を積み増せば、保険料を引き上げずに済んだのか、お答えいただきたいと思います。
財政安定化基金への積み増しについてでございますが、道においては、平成22年度、23年度の保険料を抑制するため、この2年間で約76億円の財政安定化基金の積み増しを行うこととしたことにより、北海道広域連合では、1人当たりの保険料の伸び率を4.99%に抑制することとなったところでございます。
これを、平成21年度の1人当たりの保険料と同額に据え置くとすれば、広域連合の試算によると、2年間でさらに約56億円の積み増しが必要になると見込まれているところでございます。
答弁によると、値上げをゼロに抑えるためには、単年度で約28億円の積み増しをすればできると。道の予算のむだを削るなどして、今からでも積み増し分を決断すべきではないかと思いますが、改めてお答えいただきたいと思います。
保険料の増加抑制の考え方についてでございますが、北海道広域連合におきましては、平成22年度、23年度の本道の1人当たりの保険料を試算したところ、抑制策を講じなかった場合、保険料の伸び率が11.95%の増となりますことから、道に対し、財政安定化基金の拠出額の積み増しや、基金からの交付による増加抑制につきまして、要望があったところでございます。
こうした中、道といたしましては、極めて厳しい財政状況の中ではありますが、年金が据え置かれていますことや、後期高齢者の方々の生活実態等を踏まえまして、2年間で約76億円、基金を積み増しすることとし、保険料の増加抑制に向けて最大限努めまして、5%未満の増に抑えることとしたところでございます。
以上でございます。
努力されていることはわかるのです。
それと同時に、道は、平成20年度、21年度の2年間、健診費助成として3500万円を広域連合に補助してきましたが、来年度以降、これを全額打ち切る、こういう方向だと聞きます。
道民の12%を占める高齢者は、健康不安を抱える人も少なくなく、早期発見、早期治療の見地からいっても、健診予算を削るというのは本末転倒な話だと私は思います。健診費補助をもっとふやして、だれもが安心して健診が受けられるようにし、早期発見の体制をとるほうが医療費を削減する最大の力になる、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
健康診査事業への補助についてでございますが、平成20年度に創設をされました後期高齢者医療制度におきましては、健康診査事業は、運営主体の広域連合の努力義務とされたところでございますが、北海道広域連合では、パブリックコメントで寄せられた意見等を参考にするとともに、これまで健康診査を受けておられた方が75歳に到達したことを理由に、健康診査の機会が失われることは、被保険者の健康の保持増進の観点から、望ましくないと判断をして、健康診査を実施することとしたものでございます。
このため、道といたしましては、厳しい財政状況の中ではありましたが、平成20年度、21年度において、高齢者の健康の保持増進や疾病の早期発見の誘導策として、財政支援を行ってきたところでございます。
こうした中、国におきましては、平成22年度の、健康診査や長寿・健康増進事業の予算を増額し、健康診査等の取り組みを強化いたしましたことから、道といたしましては、今後、道の広報紙やホームページを活用した、生活習慣病の予防を図るための住民への普及啓発や、健康診査等に従事する保健師、管理栄養士等に対する研修会の開催などを通じまして、広域連合における保健事業の実施を支援し、保健事業の充実に一層努めてまいりたいと考えております。
後期高齢者医療制度は、お年寄りにとっては大変厳しい中身ですし、保険料も、毎年毎年高くなっていくわけで、今、これだけの負担がふえていくということは大変きついことですので、少なくとも、北海道として健康診査くらいは提供する、そういう立場をとってほしい、このことを強く要求したいというふうに思います。
次に、がん検診の問題について質問をいたします。
女性特有のがん検診推進事業について質問をいたします。
国では、昨年6月、女性特有のがん検診推進事業を創設し、一定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がん及び乳がんの検診費用が無料となるクーポン券を市町村が交付し、受診を促してきたところでありますけれども、これまで、このクーポン券を利用した人数と、受診率がどのようになっているのか、お答えいただきたいと思います。
女性特有のがん検診推進事業の実施状況についてでございますが、この事業は、国の補助制度といたしまして、市町村が実施主体となり、子宮頸がん検診では20歳から40歳まで、また、乳がん検診では40歳から60歳まで、それぞれ5歳刻みの女性を対象に、検診費用が無料となるクーポン券と、女性のためのがん検診手帳を交付いたしまして、がん検診の受診促進や、正しい健康意識の普及啓発を目的としているところでございます。
道内における、昨年12月末現在のクーポン券の利用状況についてでございますが、子宮頸がんが、クーポン券の交付対象者の17万1232人のうち、2万2556人、乳がんが、20万6811人のうち、2万9298人でございまして、受診率は、それぞれ、13.2%と14.2%となっているところでございます。
なお、この事業につきましては、年度末まで実施されておりまして、さらに受診者の増加が見込まれているところでございます。
年度末までといったって、数えたら、あと数日なのです。
私は、子宮頸がんや乳がんを対象にして、全国的に検診を進めるということは、すごくいいことだと思うのです。
しかし、方法だとか期日だとか、こういう問題で不十分だったし、とりわけ、北海道は、婦人科検診ができる人や、お医者さんという意味では、なかなか厳しい実態にもあるわけですから、そういう点では、もっと長く期間を設けて、みんながきちんと行けるようにする必要があったのではないかと思いますが、この点についてはいかがですか。
クーポン券の有効期限についてでございますが、女性特有のがん検診推進事業につきましては、本年度の途中で創設され、年度内の事業とされましたことから、多くの市町村におきましては、クーポン券の有効期限を今年度末までの6カ月間とせざるを得なかったところでございます。
このため、検診の対象者の中には、希望する検診日に受診できないうちに有効期限が到来し、結果として、クーポン券が利用できないことも想定されますが、国では、平成22年度においても本事業を継続することとして、年度当初から予算化される見込みと承知してございます。
道といたしましては、受診率向上が図られるよう、市町村に対し、新年度の早い時期からの事業の実施を働きかけてまいりたいと考えてございます。
以上ございます。
新年度も継続してやられるということですから、大いに宣伝もし、せっかく無料でできるわけですから──正直言って、女性も、検診にはなかなか行きづらいですよ。でも、今はそういう時代ではなくなってきていますし、やっぱり、早期発見、早期治療ということを前提にした対策なわけですから、大いにこのクーポン券を使って、がん検診をするという方向をもっと強力にアピールする必要があるのではないかということを指摘しておきたいと思います。
次に、子宮頸がんワクチンについて伺いたいと思います。
子宮頸がんについては、国内において、毎年、約3500人が亡くなっており、最近は、20歳から30歳代の若い患者がふえています。
子宮頸がんは、ワクチンによる予防ができる唯一のがんと言われています。日本では、このワクチンが、昨年10月に国内で初めて承認され、12月には販売が開始されています。
子宮頸がんの予防と早期発見のためには、現在実施されている検診に加え、今後は、このワクチンの接種が広まることが重要と考えますが、現在の接種費用は5万円と大変高く、負担が大きいということから、ワクチンの接種の促進を図るためには、接種費用を道として助成する必要があるのではないかと思いますが、この点についてお答えいただきたいと思います。
子宮頸がんの予防ワクチンについてでございますが、子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルスの感染により発症するものでありますが、このウイルスの中でも、発がんリスクの高い特定の型に有効な予防ワクチンが、昨年12月から、我が国におきましても販売が開始されたところでございます。
このワクチンの接種を促進するためには、予防効果などの普及啓発や接種費用の負担軽減を図ることが重要と考えてございまして、道といたしましては、これまでも、子宮頸がんの発症原因などについてのパンフレットを市町村などへ配付しますとともに、ワクチン接種を公費負担で行うよう、国に対し要望してきたところでございます。
国におきましては、今後、厚生科学審議会予防接種部会におきまして、このワクチンのあり方につきまして検討される予定と聞いておりまして、その動向を注視しながら、引き続き、公費負担の早期制度化が図られますよう、他の都府県とも連携して、国に強く働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
このワクチンが5万円という点でいえば、できる御家庭もあるかもしれませんけれども、そこまで出すことができないという御家庭も多いのじゃないかと思うのです。そういう点でいえば、健康に対して、しかも、中学校1、2年生の段階から格差がつけられるというようなことは、やっぱり問題があると思うのです。
せっかくワクチンができたわけですから、全額助成というのが一番いいですけれども、少なくとも、北海道として半分持つとか、そういうことも含めて検討する必要があるのじゃないかということを指摘しておきたいと思います。
それともう一つは、このワクチンの効果が上がるのは、中学校1、2年生くらいまでだと聞いております。その期間に接種しないと効果がないというふうに聞いております。そういうことも含めて、時期的なこともありますから、年齢に達した中学生などに一気に接種ができるような体制というものを検討する必要があると思いますが、その予算だとか数字というのをはじいたことはありますか。
中学生にワクチンを接種した場合の概算の所要額というお尋ねでございますけれども、大変恐縮でございますが、ここに詳しいデータはございませんけれども、中学1年生あるいは12歳児相当ということになれば、今、12歳児相当の女子が2万5000人ほどいらっしゃいますので、それに5万円を掛けますと、約12億5000万円というような所要額になると思います。
以上でございます。
確かに、12億円という金額は、北海道にとっても厳しいかもしれません。しかし、これによって、子宮頸がんの発症が少なくなる、あるいは、がんにならない。がんになったときの治療費を考えたときに、せっかくワクチンができたわけですから、それを接種するということを前提に検討していただきたい。
全国では、既に、行政が折半しながらやっているところもあるわけですから、そういうことも考えて、ぜひ、やっていただくことを強く求めたいというふうに思います。
それともう一つは、接種の問題でいえば、やっぱり、思春期の子どもたちですから、いろんな問題も起きるかと思うのです。ですから、そういう点では、きちんと学校側とも連携して対策を立てる、それから、どういう方法がいいのかも含めて、十分議論をしていただきたいというふうに思います。
そして、強制はしないと思いますけれども、こういう問題というのは微妙なところがありますから、ぜひ、そういうことも含めて検討していただきたいということを申し述べておきたいと思います。
次に、国民健康保険の問題に移りたいと思います。
短期被保険者証の交付方法についてですけれども、長期間の留保、つまり、とめ置きをするのではなくて、家庭訪問を含めて対応すべきではないでしょうか。厚労省の通知には、きちんと対応しなさいというふうに書かれてあります。
そこで伺いますけれども、道内の157の保険者の短期保険者証の交付方法、及び、窓口交付の場合において、被保険者が窓口を訪れないときの事後の対応について、どのようになされているのか、依頼していた調査の結果をお答えいただきたいと思います。
短期被保険者証の交付方法等についてでございますが、平成22年3月時点における状況について、道内の157の保険者を対象に、複数回答方式により調査した結果、窓口交付を実施している保険者は151、書留等郵送による交付を実施している保険者は68、訪問による交付を実施している保険者は44となっております。
また、窓口交付を実施している151の保険者のうち、対象者がすべて窓口を訪れている保険者を除いた146の保険者にお聞きしたところ、一定の期間内に郵送など他の方法により交付している保険者は20、対象世帯の状況によっては郵送するなど、場合に応じて異なる対応をしている保険者は70、引き続き、窓口に来ていただけるよう働きかけなどを実施していると回答している保険者は56となっているところでございます。
これまで、滞納している人に対して、見せしめのように、保険証を交付しないということが長きにわたり続いておりました。
でも、これは人権問題です。確かに、保険料を滞納している人も少なくないと思います。しかし、保険証を取り上げるなどというのは人権無視の話ですから、これは、まず、きちんと渡す、こういうことが一つの流れになってきていると思います。
その点で、北海道としましても、この問題について、市町村をきちんと指導する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
短期被保険者証の交付についてでございますが、短期被保険者証の趣旨は、市町村と滞納世帯との接触の機会を設けることでありまして、世帯主が納付相談に来ないことにより、一定期間、これを留保することはやむを得ないものの、留保が長期間に及ぶことは望ましくないというふうに考えているところでございます。
道といたしましては、保険者に対し、滞納世帯に対する納付相談や納付指導に努めつつ、短期被保険者証が速やかに被保険者のもとに届くよう、国の通知にあわせて周知してきたところでありまして、今後とも、制度の適正かつ公平な運用がなされるよう、来年度早々に開催する会議や研修会などを通じまして、保険者に対する取り扱いの趣旨の徹底に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
命にかかわる中身ですから、そういう点では、ぜひ、速やかに短期被保険者証のとめ置きはやめていただきたい、こういうふうに思っています。
それで、窓口交付のみの交付、つまり、受け取りに行かない限り、とめ置くという自治体が少なくとも56あることがわかりました。医療を必要としている住民の受診機会を確保するという、さきの厚労省の通知に反すると考えますが、道としての認識を伺いたいと思いますが、いかがでしょう。
短期被保険者証の交付についてでございますが、道といたしましては、保険者に対し、滞納世帯に対する納付相談や納付指導に努めつつ、短期被保険者証が速やかに被保険者のほうに届くように、これまでも周知を図ってきたところでございます。
また、先ほども申し上げましたとおり、来年度早々に開催をいたします会議や研修会などを通じまして、保険者に対する取り扱いの趣旨の徹底に努めてまいりたいというふうに思ってございます。
以上です。
私も、七、八年くらい前まで、国保のことで随分と議論させていただきましたけれども、そういう意味では、皆さんの指導もあったりとか、いろいろな形で、人権無視のことはやめましょうという流れは一つつくられているのじゃないかと思いますので、その流れはしっかり大事にしていただきたい。やはり何よりも、保険証というのは命を守るものですから、ぜひ、その点を強く要求しておきたいと思います。
次に、介護療養病床の廃止について伺いたいと思います。
療養病床は、2000年に、医療療養病床と介護療養病床に分類されました。介護療養病床は、長期入院が必要な患者さん、特に高齢者の治療費を安上がりにするための病床と言われており、一般病床より医師や看護師の数が少なく運営できるというものです。
介護療養病床が導入されたとき、多くの病院が介護療養病床の設置を届け出たと承知しておりますが、現在、北海道の医療療養病床と介護療養病床の数は何床になっているのか、伺います。
療養病床の数についてでありますが、平成22年2月1日現在の道内の療養病床数は、介護療養病床が5976床、医療療養病床が1万8991床、合わせて、療養病床全体で2万4967床となっております。
2006年6月に医療制度改革関連法案が可決されて、2011年度末までに介護療養病床を廃止することとなっておりましたが、法案が可決された当時と比べ、北海道では、現在までに介護療養病床が何床削減されたことになるのか、お答えいただきたいと思います。
介護療養病床の推移についてでありますが、医療制度改革関連法が成立した平成18年6月には、道内に8897床の介護療養病床がありましたが、本年2月1日現在では5976床と、2921床の減となっております。
道内の病院で、介護療養病床を転換することに伴って、介護療養病床に入院していた高齢者が病院から、行き先を探すよう求められるということが起きています。
道では、介護療養病床が転換する場合、入院している患者さんがどこへ行くのかをどのように把握しているのか、お答えいただきたいと思います。
退院患者の状況についてでありますが、介護療養病床の開設者が指定を辞退する場合は、介護保険法上、1カ月以上の予告期間を設けて辞退することとされており、入院していた方が、引き続き同様のサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の介護療養病床の開設者などとの連絡調整や、退院される方への便宜の供与を開設者に義務づけているところでございます。
道といたしましては、開設者が介護療養病床の辞退を届け出る場合に、入院している方や御家族に不安が生じないよう、十分な説明を行うことや、退院後の行き先の確保を開設者に指導するとともに、行き先の予定について報告を受けた上で辞退届を受理し、その後、実際に行き先が確保されたことを文書で報告を受けるなどして、確認しているところでございます。
今の問題でいきますと、道内のある中堅どころの病院などでも、療養病床として50床──医療療養病床を10床、介護療養病床を40床持っていたのですが、これを全廃しまして、今までここに入院していた人たちについて、今言っていましたけれども、ケースワーカーの人たちが、一人一人の行き先というのですか、受けてくれるところを探すという事態が起きています。これから、ますますこういう状況が強まるのではないのかという心配をしています。
そういう点では、今、介護療養病床を全廃しようという流れになっています。政府の考えで、今のところはストップしていますけれども、将来的に、その流れが出てきたとしたら、まさに行き先がないという状況が生まれてくる、こういう危険性を本当にはらんでいると思うのです。
ですから、こういう療養病床の問題も含めて、北海道としてどういうものを持つのか、どういう考え方でやるのか、ここのところをしっかりと持たなければならないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
療養病床の廃止に関してでございますが、国におきましては、医療機関に対して、療養病床廃止に関する実態調査を行ったというふうに伺っておりまして、ことしの夏以降に取りまとめる調査結果を踏まえて、今後の方針を決めるというふうに承知しております。
道といたしましては、こういった国の動向を注視しながら、対応してまいりたいというふうに考えております。
国の対応を見ながらということですけれども、とりわけて、北海道は入院という形が多いわけですが、その中で、制度の流れで、あっちへ行ったりこっちへ行ったりというふうな状況が生まれるわけですから、こういうことがないように、受け皿をどうするのかについて、北海道としてはどう考えるのか、これが今必要なのではないかと思っております。ぜひ、そういうことも含めて、きちんとした対策を立てる必要があるということを申し述べておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
受け皿の確保についてでございますが、これまで、国においては、介護療養病床を平成23年度末で廃止し、医療の必要性の高い方は医療療養病床で対応し、医療より、むしろ介護を必要とする方は介護老人保健施設等で対応するとしていたところでございます。
道におきましては、療養病床の再編成による転換先などを確認するため、平成20年5月に、医療機関に対してアンケート調査を実施しておりますが、その結果、平成19年4月1日現在、8713床の介護療養病床を含む療養病床の2万7450床が、平成23年度末には、医療療養病床や一般病床に2万720床、介護老人保健施設等に6012床、転換されると見込んでいるところでございます。
これに加えまして、昨年3月に作成しました、第4期の北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画におきまして、平成23年度末までの計画期間中に、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームなどの施設・居住系サービスの整備を7236床見込んでいるところでございます。
いずれにいたしましても、道といたしましては、国の動向を注視するとともに、高齢者の方々が安心して地域で暮らしていけるよう、市町村や医療機関などと連携して、受け皿の確保に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
このままでいけば、高齢者の人方の行き場が見当たらないという状況が起きるだろうと思うのです。ですから、そういうことも含めて、ぜひ、早急に、北海道としての対策というのですか、方針というのですか、そういうものをしっかりとつくっていただきたい、このことを申し述べまして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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[日本共産党道議団編集]