(H22.4.1現在) | |||
※平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間、 報酬月額の9%縮減を実施。 | |||
委員会名 | 報酬額 縮減後 | 定数 (人) | |
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選挙管理委員会 | 委員長 | 304,850円 | 4 |
委 員 | 218,400円 | ||
監査委員 | 議会選出 | 127,400円 | 2 |
人事委員会 | 委員長 | 313,950円 | 3 |
委 員 | 273,000円 | ||
労働委員会 | 会 長 | 313,950円 | 21 |
公益委員 | 263,900円 | ||
労使委員 | 245,700円 | ||
教育委員会 | 委員長 | 313,950円 | 5 |
委 員 | 273,000円 | ||
公安委員会 | 委員長 | 304,850円 | 5 |
委 員 | 218,400円 | ||
方面公安委員会 | 委員長 | 263,900円 | 12 |
委 員 | 218,400円 | ||
海区漁業調整委員会 (連合海区・内水面管理) | 会 長 | 45,500円 | 173 |
委 員 | 31,850円 |
行政委員は、地方自治法によって設置される非常勤の職員ですが、条例で特別に定めた場合は例外として月額報酬が可能となっています。しかし「職務実態が常勤とは言えず、勤務日数に応じて支給すべき」と日本共産党の元滋賀県議が住民監査請求・住民訴訟を起こし、全国に厳しい批判と見直しを求める声が広がりました。
月額制を基本とするのは41団体、6団体は日額制を基本とし、その内訳は、静岡がすべて日額としたほか、月額・日額併用などと見直しが進んでいます。道はあまりに遅れています。
◇ ◇
真下紀子道議は07年決算特別委員会で、独自調査の結果を示し、「月に一度も会議に出席せずに月額報酬を受け取っていることを知事はご存じか。1回10分の会議に月2回出席が実態。月30万円の報酬に道民理解は得られない」と厳しく追及しました。真下議員の質問がテレビ・新聞にとりあげられ、「月2回の会議に30万円は高すぎる」と厳しい批判の声が上がり、当初「月額報酬は妥当」と強弁していた知事も、「実態を調査し見直しする」と答弁せざるを得なくなりました。
道は現在232人の行政委員のうち、09年から収用委員報酬(7人)を日額制に改めました。その後も真下議員が実現を迫り、高橋知事は「不断の見直しをする」と答弁。2010年3月議会で「早期に見直しの方向性が出せるように」と答えましたが、一向に実現しません。
現在は報酬月額を職員同様9%縮減としていますが、これまでの職務内容に大きな変化がないにもかかわらず、人事委員会委員長、労働委員会会長、教育委員長、選挙管理委員長、公安委員長には月30万円を超える月額報酬が支給されています。
「厳しい道財政運営に聖域なき見直し」を明言する知事のもとで、職務実態に合わない一律月額報酬をいつまで続けるのか、厳しく問われています。
◇ ◇
行政委員の月額報酬差し止めと日額報酬制導入を求める住民監査請求は21都府県で行われています。いずれの都府県監査委員も請求を却下もしくは棄却したため、16都府県で住民監査訴訟となっています。(10年11月現在)
09年1月、一審大津地裁は、「勤務実態は到底常勤とはいえず、非常勤は日額報酬とするよう定めた地方自治法の趣旨に反する」と「条例によって月額報酬とできる地方裁量があるとはいえ、法は非常勤と明文化している。実態が常勤とはいえない場合は法の例外対象とはならない」と明確な判断を下し、月額報酬としている行政委員報酬のあり方について衝撃的判決となりました。10年4月の二審大阪高裁では「委員の勤務日数や勤務実態に対応しているとは言えず違法」とのべ、住民側が勝訴しました。
一方、10年4月の一審神戸地裁は「月額報酬が相当」と判断し、二審大阪高裁でも県側が勝訴し、7月の名古屋地裁、9月の東京地裁判決での県側勝訴が続きました。
実態のない非常勤行政委員への月額過大支出は直ちになくさなければなりません。
(10年12月12日付「ほっかい新報」より)
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