福祉用具/委任払い国保でも/真下道議が拡充求める | 09.11.25 |
障害者や高齢者の日常生活をサポートする補装具や福祉用具などを給付する制度が、障害者自立支援制度と介護保険制度、国民健康保険制度のもとで実施されています。
しかし、法律では、いずれも原則「償還払い」となっているため、一度全額支払う利用者負担が生じることや、業者への支払いの滞りが問題となっています。そのため、受領委任払い制度の拡充を求める要望が小樽市などから出ています。
患者や利用者が一度全額を事業者に支払い、その後自己負担分を控除した額を市町村に請求して数カ月後に支払いを受ける。
利用者は1割から3割の自己負担分だけを窓口で支払い、市町村が直接事業者に支払うことができる方式で「現物給付」ともいう。
日本共産党の真下紀子道議は25日、道議会保健福祉委員会で質問し、国保でも委任払いができるよう拡充を求めました。
條野昌和障がい者保健福祉課長は、障害者自立支援法では、原則「償還払い」となっているが、国からの指針によって道内の多くの市町村で、受領委任払いが実施されていると答弁しました。
道は、国保での受領委任払いの実態を把握していません。真下道議は、利便性が高い委任払いを国保にも拡充するために、実施できない課題とともに実態を調査するよう求めました。
医療政策薬務課の石本みずえ参事は「国の法の解釈を確認するとともに、制度上可能である場合は保険者などの意見もうかがう必要がある」と答弁し、国と保険者の意向を確認する方向を示しました。
(09年11月27日付「しんぶん赤旗」北海道のページより)
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