要介護認定結果通知を/少子高齢化特別委で真下道議 | 09.06.15 |
新しい要介護認定制度が4月から始まりました。一次判定だけでなく審査会による二次判定でも帯広市では35%が軽く判定されていることがわかりました。
新しい要介護認定は、これまでの認定調査に比べて、調査員が行う調査の項目が、14項目減り6項目を増やし、74項目に減らされました。二次判定では、これまで示されていた参考指標の例が廃止されたため目安がなくなりました。「介護の手間」が具体的に記載されていないと、変更が認められなくなりました。この変更について、特記事項を記載する調査員の研修は3月に実施しましたが、主治医意見書を書き込む医師に対しての研修は行われていません。
コンピユーターのシステム自体が、介護給付を減少させるために組まれたシステムの上、二次審査でも、今まで変更の根拠となっていた特記事項・主治医意見書の書き方では要介護度の変更が認められなくなります。例えば「高齢」や「時間を要する」だけでは認められず、「強い介護抵抗があり、毎回排尿後に掃除をしている」とか、「器の隅に残ったものは介助者がすくって食べさせている」などと記載しないと変更されません。「排泄の一部解除」「歩行できない」という記載だけでは、すでに基本調査の内容なので変更の根拠にはなりません。
真下紀子道議は、15日の少子高齢社会対策特別委員会で質問し、判定の調査と道内10市しか通知していない新しい要介護認定の結果を全道で通知するよう求めました。
国が高齢者の増加による介護給付費を削減するため、「二次判定で非該当の重度変更率を10%減らすと84億円削減可能」「介護給付費の適正化で200〜300億円削減可能」などと試算していた厚生労働省の内部文書が、小池晃参院議員の質問で明らかにされています。介護給付費削減の実態を明らかにするためにも新しい要介護認定の結果通知を広げることが必要です。
真下道議は介護支給限度基準額が変わっていないのに介護報酬が引き上げられ、これまで同様に介護サービスを利用できなくなっている問題を指摘。また、事業者への影響や人件費への反映などに対して調査を求めました。
道は支給限度基準額の引き上げ、要介護認定の影響に関し、市町村や関係団体の意見を聞くと答弁しました。
また、第4期の介護保険料について、引き上げが71、据え置きが51に対し、引き下げが35保険者あり、引き下げの理由として介護給付費準備基金を保険料に充当したことに要因があると答えました。
サービス対象外とされていた「散歩」についてもケアマネージャーが必要と判断し、「ケアプランに位置づけられれば介護報酬の算定は可能」と答えました。
(真下紀子)
(09年06月21日付「ほっかい新報」より)
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