行政委員報酬見直せ/知事に党道議団 | 09.02.05 |
選挙管理委員、労働委員、収用委員など非常勤特別職の道行政委員の報酬について、日本共産党道議団(花岡ユリ子団長)は5日、「勤務実態を前提にした支給に見直すべきだ」と高橋はるみ知事に申し入れました。
行政委員報酬で滋賀県大津地裁は1月22日、「月数回の出勤にもかかわらず月額報酬を支給することは地方自治法に違反」との判決を出しました。委員報酬は、地方自治法で「勤務日数に応じて支給する。ただし条例で特別の定めをした場合はこの限りでない」(203条の2第2項)と定めています。
判決は「勤務日数によらずに報酬を支給できる」のは「勤務実態が常勤職員と変わらない場合に限る例外」と判断したものです。
党道議団は2007年度決算委員会で、月数回やまったく会議に出席せずに約30万円の月額報酬を支給している実態を示し、見直しを求めていました。
花岡氏と真下紀子道議は要請書を手渡し、「大津地裁判決の趣旨を尊重し、勤務実態を前提に支給することが必要」「厳しさを増す道民生活の現状からみても、行政委員の報酬は見直すべきだ」と強く迫りました。
道側は、道特別職報酬懇談会の「現行通りの取り扱いが適当だが、業務実態に応じた報酬のあり方について検討が必要」との意見を検討していると述べ、「要請の趣旨を含めて対応しなければならないと考えている」と答えました。
(09年02月06日付「しんぶん赤旗」北海道のページより)
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