当別ダムエ事への指名停止業者の入札容認に関する要望書 |
08.07.30 |
2008年7月30日
日本共産党北海道委員会委員長 西野 敏郭
同 道議会議員団 団長 花岡ユリ子
北海道知事
高橋 はるみ 様
道は昨日、石狩管内当別町の当別ダム本体工事の競争入札において、北海道開発局の官製談合事件で指名停止処分にした業者の入札を認めるという、異常・異例な対応を行った。
道の「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」(要領)では、指名停止期間中の事業者を一般競争入札に参加させてはならないと規定されているにもかかわらず、知事権限の特例まで使って指名停止業者の入札を容認したことは、不祥事の処分を事実上、有名無実化する脱法的行為であり、要領違反と云わざるを得ない。
道は、その理由について「水道供給など、ダムに期待されている役割を考えると、完成時期を遅らせるわけにはいかない」(25日の知事記者会見)と強弁しているが、これまでも全国のダムが、予定を大幅に遅れて完成していることは承知の事実にもかかわらず、当別ダムだけを例外として扱うに足る根拠も説明もなく、到底道民の理解は得られない。
仮に知事特例を発動するとしても、大災害が発生した場合などに限るべきである。
また、「少ない数の人札になっては、十分な競争性が担保できない」(同知事)とも述べているが、法的には2社以上の応募があれば、「競争性はある」のであり、むしろ反社会的な談合を繰り返す問題業者を多数参加させることによって。「公正な競争が担保されない」ことの方が問題が大きいことは当然である。
他府県においては、指名停止基準に違反して、知事特権により指名停止を解除した例は皆無であり、今回の官製談合の当事者である開発局でさえも、例外規定はなく、今回の強行措置は地方自治の歴史に汚点を残すものである。
今回の道の行為は、上川支庁の農業土木工事における官製談合事件という、道自ら犯した苦い経験を反省して確立した、談合防止の厳しい罰則強化などの入札制度改革の到達点を否定するものであり、入札改革に逆行するだけではなく、絶対に認められないものである。
従って、知事は以下の点について、違やかに実効ある対策を講ずるよう要請する。
記
1、指名停止業者の人札を容認した今回の当別ダム本体工事の入札をやり直し、再度公示による入札を執行すること。
1、官製談合等の違法行為を行った企業に対する指名停止期間(代表役員18箇月、一般役員12箇月)の短縮は、絶対に行わないこと。