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申し入れ

「北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例」(案)についての要請書

12.11.28

2012年11月28日

北海道議会 議会改革等検討協議会

座 長  三津 丈夫 様

日本共産党道議会議員
真下 紀子

「北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例」(案)についての要請書

北海道議会の議会改革等検討協議会(改革協)は、「北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例」(案)を取りまとめ、今定例会で議決するとしています。

これまでの「政務調査費に関する条例」からの変更は、①政務調査費の名称を「政務活動費」に変更、②経費の交付目的を「議員の調査研究活動に資するため」から「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改定、③政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めること、④議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努めること――です。

議員活動に対する公費支出のあり方については、十分な透明性と住民合意のもとで、議員活動にふさわしい基準を検討することはあり得ることです。しかし、政務調査費をめぐっては、使途の透明性が不十分なことと、税金を充てるべきではないものにまで充てられている等として、監査請求や訴訟の対象となっています。道議会も例外ではありません。

政務調査費から政務活動費に改称されたとはいえ、議員の調査権限を定めた地方自治法100条の規定に基づく厳格な支出が求められます。

その立場から下記のとおり要請するものです。

  • 一、地方自治法100条の趣旨に沿って政務活動費の支出の範囲はこれまでどおり、議員・会派の調査活動に限定すること
  • 一、「透明性の確保に努める」(新条例13条)との条項に沿い、個人への支出ついても支出先を原則公開と改めるなど実効ある措置をおこなうこと

以 上